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事業内容
家族信託
もしもの時にも安心な家族信託
自宅以外にアパートや土地を持っているご家族・親族におすすめの制度です。
資産の所有者が判断・決断できる時点で導入することがポイント。
もしもの時にも円滑に資産運用ができるので、資産価値を守ることに繋がります。
ご家族・親族の大切な財産を守るためのご提案です。
自宅以外の土地・建物などをいずれは相続することになるという場合に、ご家族・親族で話し合って導入いただく制度として、家族信託をおすすめしています。
財産を誰かに預けて運用してもらう方法には、銀行をはじめとする金融機関を利用する商事信託に対して、家族信託という方法があります。
家族信託は民事かつ非営利の制度です。
高齢化が進む中で、資産の所有者が晩年には認知症を発症するというケースもあれば、気力や体力が低下することで有効な資産運用ができなくなり、資産価値を下げてしまうことも予想されます。
こうした事態を避けるために、資産の所有者が判断・決断できる時点でご家族と話し合い、細かなことを決めておくものです。
家族信託の契約内容は、帳簿管理、信託監督人、売買や投資に関する取り決め、任せるタイミング、預ける財産を誰の名義にするのかなどを自由に設定することができます。
取り決めの中に、いわゆる遺言を含めることができるほか、相続対策にもなります。
運用益の分配方法などについては、連携する税理士を交えて、不利を被ることのないように設定することが可能です。
成年後見人制度との違い
「認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自身に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力が不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見人制度です。
<法務省HP:成年後見登記制度>より」
気づいたら、ご家族が認知症になっていたという時点では、成年後見人制度の法定後見人を付けることになります。
法定後見人は、家庭裁判所の裁判官が選びます。
選ばれるのは、弁護士や司法書士など(あらかじめ後見人を指定する任意後見人には家族を指定することも可能)です。
後見人の役割は、被後見人の財産の保全が目的なので、資産の運用ができません。
そのため…
所有しているアパートは今が売り時だと思っても…
リフォームをして賃料を上げたいと思っても…
今のうちに大規模修繕をしておかないとと思っても…
積極的な運用はできないという事態に陥ります。
ご家族で話し合いができるうちに、将来に備えておくことをおすすめします。